ASBJ 企業会計基準委員会

企業会計基準第10号
「金融商品に関する会計基準」の改正

平成19年6月15日
企業会計基準委員会

平成18年8月に改正された企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(以下「本会計基準」という。)では、平成11年1月に企業会計審議会から公表された「金融商品に係る会計基準」を引き継ぎ、証券取引法に定義する有価証券以外のものであっても、証券取引法上の有価証券に類似し企業会計上の有価証券として取り扱うことが適当と認められるものについては、本会計基準を適用することが適当であるとされておりました。

しかしながら、今後、施行されることとなる金融商品取引法では、すべての信託の受益権が有価証券とされるなど、その定義する有価証券自体の範囲が拡大されているため、従来の取扱いのままでは、特定金銭信託のような単独運用の金銭の信託及び貸付金や不動産などの金銭以外の信託の信託受益権も例外なく有価証券となり、企業会計上、必ずしも適切なものとはならないのではないかという指摘がなされております。

会計基準に基づいて企業会計上の有価証券として取り扱うこととなる具体的な範囲については、今後、日本公認会計士協会から会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」の改正により示されることとなります。当委員会では、その前提となる本会計基準に関する所要の改正について検討してまいりましたが、今般、平成19年6月15日の第130回企業会計基準委員会において、標記の企業会計基準について次の改正を行うことを承認しましたので、本日公表いたします。

なお、今回の改正は、現行の会計上の取扱いを大きく変えないための技術的なものであるため、公開草案の手続を経ずに公表するものです。

以上