ASBJ 企業会計基準委員会

企業会計基準第17号
「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び
企業会計基準適用指針第20号
「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」の公表

平成20年3月21日
企業会計基準委員会

企業会計基準委員会(以下「当委員会」という。)は、平成17年3月にセグメント情報開示が当委員会と国際会計基準審議会(IASB)との会計基準のコンバージェンスに向けた共同プロジェクトにおける検討項目となったこと等を踏まえ、我が国の従来のセグメント情報の開示を見直し、会計基準を整備することを目的として、セグメント情報の開示について検討してまいりました。

今般、平成20年3月14日の第148回企業会計基準委員会において、標記の企業会計基準(以下「本会計基準」という。)及びその適用指針(以下「本適用指針」という。また、本会計基準と本適用指針を合わせて、以下「本会計基準等」という。)の公表を承認しましたので、本日公表いたします。

本会計基準等につきましては、平成19年9月4日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、当委員会において寄せられたコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で、公表するに至ったものです。

以上

専門研究員等による解説文

企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第20号「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」の解説