改正企業会計基準第29号
「収益認識に関する会計基準」等の公表
2020年3月31日
企業会計基準委員会
当委員会は、2018年3月30日に、我が国における収益認識に関する包括的な会計基準として、以下の企業会計基準及びその適用指針を公表しました。
- 企業会計基準第29号
「収益認識に関する会計基準」(以下「2018年会計基準」という。) - 企業会計基準適用指針第30号
「収益認識に関する会計基準の適用指針」
2018年会計基準においては、注記について、2018年会計基準を早期適用する場合の必要最低限の注記(企業の主要な事業における主な履行義務の内容及び企業が当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点))のみ定め、財務諸表作成者の準備期間を考慮したうえで、2018年会計基準が適用される時(2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首)までに、注記事項の定めを検討することとしていました。
また、収益認識の表示に関する次の事項についても同様に、財務諸表作成者の準備期間を考慮したうえで、2018年会計基準が適用される時までに検討することとしていました。
(1)収益の表示科目
(2)収益と金融要素の影響(受取利息又は支払利息)の区分表示の要否
(3)契約資産と債権の区分表示の要否
これらの状況を踏まえ、当委員会では審議を行ってまいりましたが、今般、2020年3月27日開催の第428回企業会計基準委員会において、以下の企業会計基準及び企業会計基準適用指針(以下合わせて「本会計基準等」という。)の公表を承認しましたので、本日公表いたします。
- 改正企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」
- 改正企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」
- 改正企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」
- 改正企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」
- 改正企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」
本会計基準等につきましては、2019年10月30日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、当委員会に寄せられたコメントを検討し、公開草案の修正を行ったうえで公表するに至ったものです。
以上
【参考】企業会計基準適用指針第30号(2018年3月)からの改正点
【参考】企業会計基準適用指針第30号(2018年3月)からの改正点(設例)
【参考】企業会計基準適用指針第14号(2019年7月)からの改正点
【参考】 企業会計基準適用指針第19号(2019年7月)からの改正点
※2020年7月6日に企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」、企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」及び企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」について訂正を行っています。詳細についてはこちらをご覧ください。