企業会計基準公開草案第20号
「工事契約に関する会計基準(案)」及び
企業会計基準適用指針公開草案第25号
「工事契約に関する会計基準の適用指針(案)」の公表

平成19年8月30日
企業会計基準委員会

これまで我が国では、長期請負工事に関する収益の計上については、工事進行基準又は工事完成基準のいずれかを選択適用することが認められてきたため、同じような請負工事契約であっても、企業の選択により異なる収益等の認識基準が適用されることにより、財務諸表間の比較可能性が損なわれる可能性があるとの問題が指摘されていました。このため、企業会計基準委員会(以下「当委員会」という。)においては、工事契約に関する収益等の認識方法が中長期的な検討課題として認識されてきました。

当委員会は、この問題に対応するため、平成18年7月にワーキング・グループを設置して準備作業に着手し、平成18年11月には工事契約専門委員会を設置して、理論的な側面とともに、実務上の問題点についても幅広く検討を重ねてきました。今般、平成19年8月24日の第135回企業会計基準委員会において、標記の企業会計基準の公開草案(以下「本会計基準案」という。)及びその適用指針の公開草案(以下「本適用指針案」という。また、本会計基準案と本適用指針案を合わせて、以下「本公開草案」という。)の公表を承認しましたので、本日公表いたします。

コメントの募集

本公開草案の公表は、広くコメントを頂くことを目的とするものです。本公開草案に掲げられている事項に加え、本会計基準等の適用上、明らかにしておく必要があると考えられる事項があれば、そのような事項についても、ご意見をお寄せください。コメントは、平成19年10月1日(月)までに、原則として電子メールにより、下記へ文書でお寄せください。なお、個々のコメントについては直接回答しないこと、コメントを当委員会のホームページ等で公開する予定があること、氏名又は名称が付されていないコメントは有効なものとして取り扱わないことを、あらかじめご了承ください。

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