実務対応報告公開草案第37号
「改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に係る
四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い(案)」の公表

平成23年12月22日
企業会計基準委員会

平成23年12月2日に、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号。以下「改正法人税法」という。)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号。以下「復興財源確保法」という。また、改正法人税法と復興財源確保法を合わせて、以下「改正法人税法等」という。)が公布されました。3月決算会社等においては、四半期会計期間中に税率の変更等が行われることとなり、その取扱いは企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(以下「四半期適用指針」という。)などで示されてはいますが、今般の改正法人税法等に伴う四半期財務諸表における税金費用の取扱いについて、当委員会に対して開示の迅速性を踏まえた実務上の対応方法に関する質問が寄せられているため、質問の多い点を中心に必要と考えられる実務上の取扱いを明らかにすることとしました。

平成23年12月21日開催の第234回企業会計基準委員会において、標記の実務対応報告の公開草案(以下「本公開草案」という。)の公表が承認されましたので、本日公表いたします。

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本公開草案の公表は、広くコメントを頂くことを目的とするものです。本公開草案に関するコメントがございましたら、平成24年1月11日(水)までに、原則として電子メールにより、下記へ文書でお寄せください。なお、個々のコメントについては直接回答しないこと、コメント等を当委員会のホームページ等で公開する予定があること、氏名又は名称が付されていないコメントは有効なものとして取り扱わないことを、あらかじめご了承ください。

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