改正「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」の公表
2017年 10月31日
企業会計基準委員会
当委員会は、国際会計基準審議会(IASB)により公表された会計基準及び解釈指針(以下、会計基準及び解釈指針を合わせて「会計基準等」という。)についてエンドースメント手続を実施し、「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」(以下「修正国際基準」という。)を公表しております。これまで、2016年9月30日までにIASBにより公表された会計基準等のうち、2017年12月31日までに発効するものについてエンドースメント手続を実施した修正国際基準を公表しております。
今般、当委員会では、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を主な対象としてエンドースメント手続を実施し、2017年10月26日に開催した第371回企業会計基準委員会において、標記の改正「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」(以下「改正修正国際基準」という。)の公表を承認しましたので、本日公表いたします。
改正修正国際基準につきましては、2017年6月20日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、当委員会に寄せられたコメントを検討し、公開草案の修正を行ったうえで公表するに至ったものです。
以上