所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理に関する検討の中間報告
平成16年3月24日
企業会計基準委員会
企業会計基準委員会(以下「当委員会」という。)は、現在、リース会計専門委員会において、所有権移転外ファイナンス・リース取引に関する例外処理の廃止について、検討を行っている。リース会計専門委員会は平成14年7月に設置され、本テーマの検討が開始されてから1年半余り経過したため、当委員会は今までの検討結果を中間的にとりまとめ、今後の審議の進め方について報告することとする。
1.経緯及び検討状況
本テーマは、平成13年11月1日に開催された第1回テーマ協議会で短期的なテーマ案として提言されたものである。平成14年7月23日開催の第17回企業会計基準委員会でテーマとして取り上げることが決定され、リース会計専門委員会が設置された。
現在まで、当委員会及びリース会計専門委員会ともに9回の審議が行われている。この審議の過程では、リース業界、リースの借手、監査人、財務諸表利用者及び商法学者などから構成される11名(団体含む)の参考人からの意見聴取も行われている。
2.現行の会計基準と実務上の取扱い
(1)現行の会計基準
平成5年6月17日に企業会計審議会より公表された「リース取引に係る会計基準」(以下「リース会計基準」という。)では、リース取引をファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引に区分し、ファイナンス・リース取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理(以下「売買処理」という。)することとされている。ただし、ファイナンス・リース取引のうち所有権移転外ファイナンス・リースについては、例外的に賃貸借処理に準じた処理(以下「賃貸借処理」という。)を行うことができるとされ、賃貸借処理を採用した場合、売買処理を行った場合と同等の情報を注記で開示することとされている。
(2)実務の現状
現状では、借手においては、原則法である売買処理を採用している株式公開会社は数社にとどまり、大多数の会社において例外法である賃貸借処理が採用されている。また、貸手においては、すべての株式公開会社において例外法である賃貸借処理が採用されている。
なお、賃貸借処理を適用している借手において、所有権移転外ファイナンス・リース取引の期末残高相当額、及び期末残高相当額の有形固定資産に対する比率は、平成14年度では、以下のようになっている 。(*1)
所有権移転外ファイナンス・リース取引の期末残高相当額
期末残高 | 企業数 | 構成比 |
---|---|---|
〜100百万円 | 825社 | 29.20% |
100〜500百万円 | 911社 | 32.20% |
500〜1,000百万円 | 371社 | 13.10% |
1,000〜5,000百万円 | 543社 | 19.20% |
5,000〜10,000百万円 | 100社 | 3.50% |
10,000〜50,000百万円 | 68社 | 2.40% |
50,000〜100,000百万円 | 6社 | 0.20% |
100,000〜 百万円 | 3社 | 0.10% |
2827社 | 100% |
所有権移転外ファイナンス・リース取引期末残高相当額の有形固定資産に対する比率
対有形固定資産比率 | 企業数 | 構成比 |
---|---|---|
〜5% | 1220社 | 60.90% |
5〜10% | 410社 | 20.50% |
10〜20% | 211社 | 10.50% |
20〜30% | 65社 | 3.20% |
30〜40% | 32社 | 1.60% |
40〜50% | 19社 | 0.90% |
50〜60% | 5社 | 0.20% |
60〜70% | 5社 | 0.20% |
70〜80% | 6社 | 0.30% |
80〜90% | 4社 | 0.20% |
90〜100% | 4社 | 0.20% |
100〜 % | 21社 | 1% |
2002社 | 100% |
- 原データ :日本公認会計士協会データベースのCD-ROM有価証券報告書(財務省印刷局)
対象会社:連結貸借対照表及び連結損益計算書が掲載されている会社(2,827件)のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引の期末残高相当額が1億円以上の会社(2,002件)
対象:平成13年4月期〜平成14年3月期の連結財務諸表
(注1)期末残高相当額100百万円以下の会社は上記に含まれていない。
(注2)銀行、保険会社については、動産不動産の金額を、有形固定資産及び固定資産の金額としている。
3.論点の概要
(1)例外処理を廃止すべきとの意見
所有権移転外ファイナンス・リース取引の例外処理を廃止すべきとの観点からは、主に以下のような意見が主張されている。
1. リース取引の経済的実質
フルペイアウトのリース契約では、一般的に、1. 解約不能であり、2. リース物件の維持管理は借手が行い、3. 貸手は瑕疵担保責任を負わず、4. 陳腐化のリスクは借手が負い、5. リース物件の取得原価相当額、維持管理費用(固定資産税、保険料等)、金利及び貸手の利益を貸手が回収できるようにリース料が定められる。
このようなフルペイアウトのリース契約に基づくリース取引については、資産を割賦売買する場合と同様の経済的実質を有するため、両者は同様の会計処理を行うべきである。すなわち、借手においては、資産の割賦取得と同様に固定資産を計上すべきであり、貸手においては、資産の割賦売却と同様に債権を計上すべきである。これらの論拠により、リース会計基準では、フルペイアウトの解約不能なファイナンス・リース取引については、原則として、売買処理することとされている。
仮に資産の割賦売買との類似性をおいても、ファイナンス・リース取引では、使用の有無にかかわらず借手はリース料の支払義務を負い、キャッシュ・フローは固定されており、借手が使用しないときにはリース料の支払義務を負う必要がないいわゆるレンタルの場合とは、明らかに経済効果が異なるため、借手は債務と見合いの資産を計上すべきである。
2. 原則処理と例外処理の関係
現状では、リース会計基準で原則法と例外法を定めていながら、ほぼ例外法のみが適用される状況になっている。本来、代替的な処理が認められるのは、異なった実態に異なる会計処理を適用することで、事実をより適切に伝えられる場合である。その意味で、例外処理がほぼすべてを占めるということは、我が国におけるリース取引の実態がほぼすべて例外としての賃貸借に該当することになりかねない。それは、売買処理を定めた会計基準の趣旨を否定するような特異な状況であり、早急に是正される必要がある。
3. 財務諸表の比較可能性
売買処理の場合には、借手においては、貸借対照表に固定資産とリース債務が計上され、損益計算書には減価償却費と支払利息が計上される。また、貸手においては、貸借対照表にリース料債権が計上され、損益計算書には受取利息及び資産の譲渡損益が計上される。一方、賃貸借処理の場合には、借手においては、貸借対照表に資産及び負債は計上されず、損益計算書ではリース料が計上される。貸手においては、貸借対照表に固定資産が計上され、損益計算書には受取リース料と減価償却費が計上される。
このように、売買処理、賃貸借処理、いずれを選択するかで、会計処理は全く異なるものとなるが、現状ではほぼ賃貸借処理のみが採用されているため、所有権移転外ファイナンス・リース取引と資産の割賦取得(又は割賦売却)で異なる処理となり、財務諸表の比較可能性が損なわれている。特に、借手においては、実質的な資産の取得とそれに伴う資金調達が会計的に表現されないことにより、ROAを重視した企業が会社の基幹設備に所有権移転外ファイナンス・リースを利用した場合、固定資産比率、自己資本比率等に大きな影響が生じている。
4. 国際的な会計基準との関係
現在、国際会計基準及び米国会計基準ともに、ほとんどすべての経済的便益とリスクが借手に移転する場合には、売買処理を行う。日本の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、これらの基準に照らした場合は売買処理になるため、現状の賃貸借処理では、国際的な比較可能性が確保されていない。
また、IASB(国際会計基準審議会)では、G4+1における議論をベースに、使用権の割賦取得とその対価の支払義務を、それぞれ資産と負債に計上すること、すなわち、ファイナンス・リース取引のみならず、オペレーティング・リース取引についても資産及び負債を認識することの検討を開始しようとしている。これらの議論は、原則処理(売買処理)でもなおカバーできないものに対処することになるものである以上、原則処理自体が採用されていない我が国の現状は、IASBの議論を待つまでもなく、改善される必要がある。
(2)例外処理を存続すべきとの意見
所有権移転外ファイナンス・リース取引の例外処理を存続すべきとの観点からは、主に以下のような意見が主張されている。
1. 日本のリース取引の特質
我が国の所有権移転外ファイナンス・リース取引は、資金を融通する金融ではなく物を融通する「物融」であり、諸外国のファイナンス・リースと異なり賃貸借性が強く、単なる割賦売買や金融ではない。また、以下の点からも、諸外国と経済実態が異なるため、売買処理を採用することは適切ではなく、賃貸借処理が我が国のリース取引の実態に最も適合した会計処理である。
- リース会社は、リース期間中は減価償却計算、固定資産税の申告・納付などを行い、リース期間終了後は、物件の返還を受け再リース・売却を行わない場合は廃棄コストを負うなど、所有者としての責任・義務を負っており、貸手の所有者責任を反映した会計処理とすべきである。
- 米国では、リース料は物件代金と金利で構成されるが、我が国ではリース料は物件の使用料であり、複合的なサービスの対価であるため、構成要素(物件代金回収、支払利息、維持管理費用、貸手利益など)に分割して会計処理を行うこと自体意味がない。
2. 財務諸表の比較可能性
現状、賃貸借処理を選択した場合には、注記により売買処理を行った場合と同等の注記が求められており、十分な情報開示がなされている。アナリスト等から情報開示に支障があるとの意見はあまり聞かれず、変更する実益が乏しい。
借手が資産計上を行った場合には、米国でみられるようにオンバランス回避行為(5. 参照)が起こることが予想され、逆に開示が後退する可能性がある。
3. 税務との関係
我が国の法人税法では、リース取引を資産の賃貸借と位置づけ、一定の要件に該当した場合に売買又は金融として扱うこととしている。日本のリース事業は、これらの法人税法の取扱いを基礎に展開されている。会計で売買処理に統一した場合には、以下のような問題が生じるおそれが極めて強い。
ア)我が国の税法は、株主総会で確定した会計上の利益を基礎として課税所得を計算するいわゆる確定決算主義を採用している。この確定決算主義のもとでは、会計上、所有権移転外ファイナンス・リース取引を売買処理に統一した場合、税務においても賃貸借性が否定され、売買処理となる可能性があり、この場合、リース事業の基盤が損なわれおそれが大きい。リース取引については、現状の会計処理及び税務処理を前提に取引が組成されているため、取引そのものが成り立たなくなるおそれがある。ひいては、リースという設備投資手段が失われかねない。
イ)貸手において、賃貸借処理を売買処理に変更しこれが金融取引として取り扱われた場合、賃貸借処理の時よりも課税所得が先行して計上される。また、税務上は賃貸借として取り扱われた場合、貸手において売買処理が採用されると、会計上は減価償却費が計上されなくなり、リース終了時まで減価償却費相当額の損金算入が認められないおそれもある。
ウ)税務上の取扱いが会計と異なる場合には、申告調整が認められるか不明であり、申告調整が認められた場合でも、事務負担が大きなものとなる可能性がある。
4. 現状において会計基準を変更する必要性の有無
我が国の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース会計基準制定以前から賃貸借取引として根付いており、リース会計基準制定時も、その理解のもとに例外的に賃貸借処理が認められている。賃貸借処理が会計基準に採り入れられ、その方法が実務に広く採用されてきたことは、実務慣行として認知されている証左である。リース会計基準制定後、これらの状況に全く変化はなく、また、所有権移転外ファイナンス・リース取引自体にも何ら変化はないため、現状で会計基準を変更する理由はない。
5. 国際的な会計基準との関係
現状の我が国の処理が国際的な会計基準と差異があるとしても、我が国の取引実態を反映したものであり、会計基準を変更する理由とはならない。
現状で国際的に広く用いられている米国基準は、数値基準(現在価値基準90%テスト、経済的耐用年数基準75%テスト)を用いていることにより形骸化していると言われている。
3.(1)4. に記載されているIASBにおける今後の検討は、その形骸化の弊害をなくすことが一つの目的とされており、現状でそのような欠陥のある会計基準に整合性を図るのは適切ではない。また、将来IASBの議論が完了し、仮に日本が対応することとした場合、システムの二重投資が不可避になる。
6. 適用範囲の問題
借手にとってファイナンス・リースを利用するメリットの一つは、パソコンなど小規模な機器を利用する上での事務処理の簡便性にあり、我が国のファイナンス・リースは事務用機器など比較的少額なものが多く、中小企業の利用が多いという特徴がある。
仮に、売買処理を適用した場合、事務処理の簡便性は失われ、また、コストの把握及び予算管理の容易さ、簡便な税務会計実務といった借手のメリットも失われるため、取引そのものに影響を与える可能性がある。
(3)その他の論点
本テーマは、直接的には所有権移転外ファイナンス・リース取引の例外処理の廃止の必要性がその内容であるが、関連して以下の点についても議論がなされている。
1. リース期間にわたる損益の配分
リース会計基準では、ファイナンス・リース取引を資産の割賦売買に準じて扱うこととしており、この場合、利息相当額は、リース期間の初期のほうが後期に比べ多く計上されることとなる。
借手については、すべてのリース取引を割賦取得と考えるよりも、契約上定められた定額のキャッシュ・フローによる費用化のほうが適合するケースがあるとの意見がある。また、貸手については、販売益相当額も、現状では利息相当額に含まれて期間配分されることとなるが、収益の実現の観点から、現行の売買処理の方法だけでなく、期間配分のあり方を議論すべきであるとの意見もある。
2. リース取引の債務性
ファイナンス・リース取引については、リース取引を売買と考えずに役務提供契約と考えた場合であっても、解約不能である限り、借手にとってのリース債務は買掛金、未払金などと同程度の支払義務が存在しているため、債務の計上が必要であるとの意見がある。この論点については、IASBで検討されている前掲の論点(3.(1)4. )とも関連するが、役務提供契約全般ないし未履行契約の会計処理にも関連する問題である。
4.今後の審議について
現状では、3.(1)(2)に記載したように、所有権移転外ファイナンス・リース取引の例外処理の廃止について両論があり、議論は集約されていない。当委員会における審議では、会計上の情報開示の観点からは、リース契約を売買・金融とみた場合はもとより賃貸借とみた場合でも、一定のリース契約については、借手において資産及び負債を認識する必要性があること、また、現状の例外処理の適用が大半を占めるという特異な状況を是正する必要があることについて、重要な異論はない。ただし、3.(2)3. に記載した税務処理との関係の問題を切り離して考えることは困難であるとの認識もあり、現状では合意形成が難しい状況にある。
リース取引をめぐる我が国の会計問題は、リース契約を通じたビジネスの手法が確定決算主義をとる税制と密接に関連しているために、税務処理を考慮せざるをえない特異なケースであると考えられる。よって、本件については、会計上の情報開示の観点のみでは議論が円滑に進展せず、ビジネスの手法やそれに関連した税務処理との関係をも整理することが不可欠な状況となっている。
このような状況に鑑み、当委員会では、本件に係る審議を一時的に中断し、その間、実際にリースビジネスを営む関連業界に対して、その解決の方向性を、当委員会における審議の趣旨を踏まえた上で検討することを依頼し、おおむね一年を目途に検討の状況の報告を受けることとした。当委員会では、合意形成可能な方策が見出されることを期待し経過を見守るとともに、その検討の場にオブザーバーとして参加することとする。
以上