「中小企業の会計に関する指針」の公表について
平成17年8月3日
日本税理士会連合会
日本公認会計士協会
日本商工会議所
企業会計基準委員会
(順不同)
日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会は、このほど、中小企業、とりわけ新会社法において導入された会計参与が計算書類を作成するに当たり拠ることが望ましい会計処理を示した「中小企業の会計に関する指針」を公表いたしました。
中小企業の会計処理については、従来、①中小企業庁の「中小企業の会計に関する研究会報告書」(平成14年6月)、②日本税理士会連合会の「中小会社会計基準」(平成14年12月)、③日本公認会計士協会の「中小会社の会計のあり方に関する研究報告」(平成15年6月)の3つの報告等が存在することから、利用者に少なからず混乱が生じ、それらを統合すべきであるとの指摘が多方面から寄せられておりました。
一方、会社法(平成17年6月29日成立)において、取締役・執行役と共同して計算書類を作成することを職務とする「会計参与」制度の導入が提案されたことから、同制度の適正な運用を図るため、会計参与が拠るべき統一的な会計処理の指針を作成することが期待されました。
そうした指摘等を踏まえ、本年3月に関係四団体が主体となり、学識経験者並びに中小企業庁、法務省、及び金融庁のご参加を得て「「中小企業の会計」の統合に向けた検討委員会」を設置し、上記3つの報告書等の統合に向けた検討作業を開始しました。
その後6月13日に、一応の検討結果を公開草案として公表し、広く各界から寄せられたコメントを分析、検討した上で、8月1日開催の検討委員会において、「中小企業の会計に関する指針」を確定いたしました。
関係四団体においては、この指針が中小企業に受け入れられ、中小企業の会計の質の向上に役立つことを期待するとともに、今後、中小企業の取引実態に合ったより合理性のある指針とするため、継続的にその見直し改訂を行うこととしています。
なお、指針の全文は、関係四団体のホームページに掲載しています。
お問い合わせ先
日本税理士会連合会
猪瀬:03-5435-0931
日本公認会計士協会
羽生:03-3515-1129
日本商工会議所
荒井:03-3283-7837
企業会計基準委員会
湯川:03-5561-8442