実務対応報告第41号
「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」等の公表
2021年1月28日
企業会計基準委員会
2019年12月に成立した「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号。)により、「会社法」(平成17年法律第86号)第202条の2において、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社が、取締役等の報酬等として株式の発行等をする場合には、金銭の払込み等を要しないことが新たに定められました。これを受けて、当委員会では、取締役等の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式の発行等をする場合における会計処理及び開示について審議を行ってまいりました。
今般、2021年1月27日開催の第450回企業会計基準委員会において、以下の実務対応報告等(以下「本実務対応報告等」という。)の公表が承認されましたので、本日公表いたします。
- 実務対応報告第41号
「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」 - 改正企業会計基準第5号
「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」 - 改正企業会計基準適用指針第8号
「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」
本実務対応報告等につきましては、2020年9月11日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、当委員会に寄せられたコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で公表するに至ったものです。
以上
「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」