ASBJ 企業会計基準委員会

国際会計基準審議会がIFRS第3号及びIFRS第11号の狭い範囲の修正を提案

2016年6月28日

国際会計基準審議会(当審議会)は、本日、IFRS第3号「企業結合」及びIFRS第11号「共同支配の取決め」の修正案を公開協議のため公表した。これは、事業の定義と、従来保有していた持分の会計処理方法の両方を明確化するものである。

この修正案では次のものを提供している。

  1. IFRS第3号を適用する際に事業と資産グループとを区別する助けとするための、より明確な適用指針
  2. 企業が事業に対する支配又は共同支配を獲得する場合に、当該事業に対して従来保有していた持分の会計処理をどのように行うべきなのかについての明確化

IFRS第3号における事業の定義に関する適用指針案は、当審議会の適用後レビュー(PIR)プロセスから生じたものである。PIRは各基準及び大規模修正の発効日から約2年後に実施される。IFRS第3号のPIRは、当該基準の会計処理の要求事項に対して全般的な支持があることを示しているが、追加的なリサーチを行うこととなるいくつかの領域を識別している。IFRS第3号のPIR全体はこちらで入手できる。

従来保有していた持分の会計処理の修正案は、IFRS解釈指針委員会を通じて開発された。

公開草案「事業の定義及び従来保有していた持分の会計処理」(IFRS第3号及びIFRS第11号の修正案)に関する追加的な情報はこちらでアクセスできる。コメント期限は2016年10月31日である。

以上

プレス関係の問合せ先

Adele Gilbert, Communications Manager, IFRS Foundation
Telephone: +44 (0)20 7246 6909
Email: agilbert@ifrs.org

専門的な内容に関する問合せ先

Jawaid Dossani, IASB Senior Technical Manager
Telephone: +44 (0)20 7332 2742
Email: jdossani@ifrs.org


IASB公開草案「事業の定義及び従来保有していた持分の会計処理(IFRS第3号及びIFRS第11号の修正案)」の日本語訳は以下からダウンロード可能です。この翻訳は、企業会計基準委員会スタッフが参考のために作成したものです。ご利用にあたっては、必ず原文をご参照ください。

なお、本資料はPDFファイルのみでの提供ですので、あらかじめご了承ください。