ASBJ 企業会計基準委員会

IASBが適用を促進するためのIFRS第9号の小幅な修正を提案

2017年4月21日

国際会計基準審議会(当審議会)は本日、金融商品基準IFRS第9号の小幅な修正案を提案した。いわゆる負の補償を伴う特定の期限前償還可能な金融資産を会社が償却原価で測定することを可能にするものである。

この修正は、IFRS解釈指針委員会に寄せられたコメントに対応するものであり、こうした金融資産に関して新基準が要求する情報の有用性を改善することを意図している。

この提案についてのコメントとして、ハンス・フーガ―ホースト国際会計基準審議会議長は、次のように述べた。

「基準に対するこれらの小幅な修正案は、IFRS第9号における期限前償還オプションの会計処理に関して寄せられたコメントに対応するものであり、主要な新基準の導入支援に当審議会が重点を置く度合いを高めていることと整合するものである。

公開草案「負の補償を伴う期限前償還要素」(IFRS第9号の修正案)は、こちらでアクセスできる。コメント期限は2017年5月24日である。

以上

編集者のための注釈:

本修正案に関する追加的な情報

多くの金融商品契約(住宅ローンや他のローンなど)が期限前償還を認めている。債務者が期限前償還を決定する場合、融資者は通常は補償を受け取る。しかし、一部の契約では、市場金利の変動などの要因に基づいて、債務者又は融資者のいずれかへの補償を行う。したがって、そうした契約では、たとえ期限前償還を選択するのが債務者である場合でも、融資者が補償を受け取るのではなく支払うことがあり得る。このため「負の補償」という用語で呼ばれる(「対称的な期限前償還オプション」とも呼ばれる)。

IFRS第9号を適用すると、キャッシュ・フローが「単純」な(元本及び利息の支払のみである)金融商品のみが、償却原価又はその他の包括利益を通じた公正価値での測定に適格となる。

今回のIFRS第9号の狭い範囲の修正は、負の補償の要素を伴う特定の金融資産について、所定の条件が満たされる場合に、償却原価又はその他の包括利益を通じた公正価値で測定することを認めるものである。

当審議会は、企業がIFRS第9号を最初に適用する際にこの修正案が利用可能となれば大きな便益があると認識している。これを考慮して、当審議会はこの修正の発効日をIFRS第9号と同じ(2018年1月1日以後開始する事業年度)とすることを提案している。この提案している発効日を考慮して、当審議会は、この修正をできるだけ早く最終確定できるようにするため、コメント期間を30日に設定した。

  • IFRS第9号「金融商品」に関する追加的な情報は、こちら
  • 解釈指針委員会の役割に関する追加的な情報は、こちら

プレス関係の問合せ先

Kirstina Reitan, Head of Communications, IFRS Foundation
Telephone: +44 (0)20 7246 6960
Email: kreitan@ifrs.org

専門的な内容に関する問合せ先

Kumar Dasgupta, IASB Technical Director
Telephone: +44 (0)20 7246 6902
Email: kdasgupta@ifrs.org


公開草案「負の補償を伴う期限前償還要素」の日本語訳は以下からダウンロード可能です。この翻訳は、企業会計基準委員会スタッフが参考のために作成したものです。ご利用にあたっては、必ず原文をご参照ください。

なお、本資料はPDFファイルのみでの提供ですので、あらかじめご了承ください。

公開草案「負の補償を伴う期限前償還要素」(IFRS第9号の修正案)