ASBJ 企業会計基準委員会

IASBが、契約が損失を生じるかどうかを評価する企業のための明確化を提案

2018年12月13日

国際会計基準審議会(審議会)は本日、IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」の修正案を一般のコメントを求めるために公表した。契約が損失を生じるかどうかを企業が評価する際に、どのコストを含めるべきかを定めるものである。

修正案は、この評価にどのコストを含めるべきかの明確化を求めるIFRS解釈指針委員会への要望から生じたものである。

企業は、契約を履行するために発生すると見込まれるコストが、企業がそこから受け取ると見込んでいる経済的便益よりも高い場合に、契約は損失を生じるものと判定し、不利な契約として記述する。

審議会は、契約履行のコストには、増分コスト(材料費など)と契約に直接関連する他のコスト(企業が契約を履行するために使用する設備の減価償却費など)の配分の両方が含まれる旨を定めるように、IAS第37号を修正することを提案している。

本修正は、企業にとっての明確性を高め、基準が整合的に適用されることを確保するのに役立つであろう。この変更は、製造、建設及びサービスの業界の企業に対して最も関連性が高く、一部の企業が従来よりもコストを早期に認識する結果となる可能性がある。

この提案に対するコメントの期限は、2019年4月15日である。

変更案は、公開草案「不利な契約 契約履行のコスト」において公表されている。審議会メンバー徐正雨が、変更案及びその理由を簡潔な文書In Brief Onerous Contractsにおいて要約している。

コメントレターの提出と公開草案へのアクセスは、ここから。                                                          

以 上


公開草案「不利な契約 ― 契約履行のコスト」の日本語訳は以下からダウンロード可能です。この翻訳は、企業会計基準委員会スタッフが参考のために作成したものです。ご利用にあたっては、必ず原文をご参照ください。

なお、本資料はPDFファイルのみでの提供ですので、あらかじめご了承ください。

公開草案「不利な契約 ― 契約履行のコスト」