ASBJ 企業会計基準委員会

IASBがリース及び廃棄義務に係る繰延税金の会計処理を明確化

2021年5月7日

国際会計基準審議会(当審議会)は本日、法人所得税に関するIFRS基準書であるIAS第12号の的を絞った修正を公表した。リースや廃棄義務などの取引に係る繰延税金を企業がどのように会計処理すべきかを定めるためである。

IAS第12号「法人所得税」は、企業が法人所得税(将来に支払うか又は受け取る税金を表す繰延税金を含む)をどのように会計処理するのかを定めている。

特定の状況において、企業は資産又は負債を初めて認識する際に繰延税金の認識を免除される。従来は、この免除がリースや廃棄義務などの取引(すなわち、企業が資産と負債の両方を認識する取引)に適用されるのかどうかに関して若干の不明確さがあった。

今回の修正は、そうした取引についてこの免除は適用されず、企業は繰延税金を認識することを要求される旨を明確化している。この修正の目的は、リース及び廃棄義務に係る繰延税金の報告における不統一を減少させることである。

この修正は2023年1月1日以後開始する事業年度に適用され、早期適用が認められる。

「単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金」へのアクセスはこちら(IFRSデジタルの購読が必要)。

以 上