ASBJ 企業会計基準委員会

IASBが特約条項付の長期債務に関して企業が提供する情報を改善するためのIAS第1号の狭い範囲の修正を提案

2021年11月19日

国際会計基準審議会(IASB)は本日、特約条項付の長期債務に関して企業が提供する情報を改善するためのIAS第1号「財務諸表の表示」の修正を提案した

IAS第1号は、企業が負債の決済を報告日後少なくとも12月にわたり延期する権利を有している場合にのみ、負債を非流動に分類することを企業に要求している。しかし、そのような権利は、企業が報告日後に特約条項を遵守することを条件としていることが多い。例えば、企業が有している長期債務が、報告日後に企業が特約条項を遵守できなければ12か月以内に返済すべきものとなる可能性があるという場合がある。

本日発表した修正案は、そのような状況において、特約条項が報告日現在での負債の流動又は非流動への分類に影響を与えない旨を定めるものとなる。その代わりに、企業は次のようにすることとなる。

  • 特約条項の対象となっている非流動負債を、財政状態計算書において他の非流動負債と区分して表示する。
  • 特約条項に関する情報を財務諸表注記において開示する。これには、特約条項の性質及び企業が報告日現在の状況に基づいて特約条項を遵守しているかどうかが含まれる。

IASBは、これらの提案が、特約条項付の非流動負債が12か月以内に返済すべきものとなる可能性があるかどうかを投資者が評価できるようにすることによって、当該負債に関して企業が提供する情報を改善することになると見込んでいる。

この提案は、まだ発効していない2020年に導入した要求事項を適用する際の債務の流動又は非流動への分類に関しての、利害関係者からのフィードバックに対処するものでもある。このため、IASBは当該要求事項の発効日を本修正案に合わせるために延期することも提案している。

公開草案「特約条項付の非流動負債」は、2022年3月22日までコメントを求めて公開される

IASBの提案の概要についてのスナップショットはこちら

以 上


公開草案「特約条項付の非流動負債」IAS第1号の修正案の日本語訳は以下からダウンロード可能です。この翻訳は、企業会計基準委員会スタッフが参考のために作成したものです。ご利用にあたっては、必ず原文をご参照ください。

なお、本資料はPDFファイルのみでの提供ですので、あらかじめご了承ください。

公開草案「特約条項付の非流動負債」IAS第1号の修正案