FASF 公益財団法人 財務会計基準機構

「有価証券報告書の開示に関する事項」の公表

平成30年3月30日
財務会計基準機構

我が国においては、現在、⾦融商品取引法に基づく有価証券報告書と、会社法に基づく事業報告並びに計算書類及び連結計算書類(以下「事業報告等」という。)という2つの開⽰書類を作成する実務が⾏われており、平成28年6⽉2⽇に閣議決定された「⽇本再興戦略2016」では、企業と投資家の建設的な対話を促進する等の観点から、「制度的に要請されている事項を⼀体的に開⽰する場合の関係省庁による考え⽅等を整理」することとされました。

その後、平成29年12⽉28⽇に⾦融庁・法務省が公表した「⼀体的開⽰をより⾏いやすくするための環境整備に向けた対応について」では、有価証券報告書と事業報告等の⼀体的開⽰をより⾏いやすくするための環境整備の⼀環として、⼀定の事項について、ひな形における明確化等の対応を⾏うこととされました。

財務会計基準機構(FASF)は、⾦融庁・法務省の要請を受け、有価証券報告書と事業報告等の記載の共通化を図るうえでの留意点や記載事例について、⾦融庁・法務省の協⼒を得つつ、検討を⾏ってまいりました。今般、その検討を踏まえ、「有価証券報告書の開⽰に関する事項」を取りまとめましたので、公表いたします。

以上

有価証券報告書の開示に関する事項
- 「⼀体的開⽰をより⾏いやすくするための環境整備に向けた対応について」を踏まえた取組 -

 

※本日付けで、金融庁・法務省から公表された「『一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について』を踏まえた取組について」においては、「有価証券報告書の開示に関する事項」に掲げられた「作成にあたってのポイント」及び「記載事例」の内容は、関係法令の解釈上、問題ないものと考えられる旨が記載されています。また、金融庁において、有価証券報告書と事業報告等の記載内容の共通化や両書類の一体化を希望する企業へのサポートのため、企業からの共通化等に係るご相談を受け付ける窓口が設置されています。

https://www.fsa.go.jp/news/30/20180330/20180330.html