サステナビリティ開示基準等の開発に係る適正手続
適正手続に関する規則
適正手続に関する報告
「サステナビリティ開示基準の開発に係る適正手続に関する規則」の第27条及び第28条で、サステナビリティ基準委員会から適正手続監督委員会への報告について、定められている。
第7章 適正手続監督委員会への報告
第27条 委員会は、重要と認められるサステナビリティ開示基準等の公表又は改正の都度、 又は適用後レビューの計画又は実施の都度、適正手続監督委員会に対して、別紙を参考に本規則の遵守の状況を書面にて報告する。
第28条 委員会は、原則として年1回、適正手続監督委員会に対して、対象年度における適正手続の遵守状況の総括を報告する。